最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)964 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人関山忠光の上告趣意第一点の一は、憲法三八条三項違反をいうが、共犯者
の犯罪事実に関する供述(自白)は、被告人に対する関係においては、被告人以外
の者の供述であつて、憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」にあたらないこと
は当裁判所昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決(集一二
巻八号一七一八頁)の判示するとおりであるから、所論は理由がない。同第一点の
二は、憲法三八条二項違反をいうが、記録を調べても、所論の各供述調書に任意性
を疑うべき点は認められないとした原審の判断は相当であるから、所論はその前提
を欠き、同第二点は、事実誤認の主張、同第三点は、量刑不当の主張であつて、い
ずれも適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和四三年九月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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